情報セキュリティアドミニストレータ試験 合格講座 練習問題
《電子計算機損壊等業務妨害罪》
【問題番号SU01045】
他人の製造管理用コンピュータシステムに虚偽のデータを入力し、不良品を製造させる行為は、刑法のどの罪に該当するか。
ア 威力業務妨害罪
イ 電子計算機使用詐欺罪
ウ 電子計算機損壊等業務妨害罪
エ 電磁的記録不正作出罪
【解説】
刑法第234条の2に定められた「電子計算機損壊等業務妨害」では、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。
問題文にある他人の製造管理用コンピュータシステムに虚偽のデータを入力し、不良品を製造させる行為は、この刑法第234条の2電子計算機損壊等業務妨害に該当します。
【解答】ウ
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